【ALIVE-news 転載】 深夜販売の禁止等、施行規則一部改正
[ALIVE-news]より転載です。
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◆ ALIVE-news ◆深夜販売の禁止等、施行規則一部改正┃2012.1.24
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犬ねこの深夜販売の禁止、および新たに動物取扱業に追加する業(動物のオークション業者、有償の引取り・終生飼育業者)の追加等が、環境省令で定められました。以下、環境省の報道発表より。
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日1月20日(金)に公布されましたので、 お知らせいたします。
また、平成23年11月8日(火)から12月7日(水)までに行った、それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14717
<概要>
1、施行規則の一部改正
(1)犬及びねこの夜間展示規制関係
・動物取扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと。
(2)動物取扱業者の追加関係
・動物の売買のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う事業者(競りあっせん業者)
・有償で動物を譲り受けて飼養する事業者
2.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部改正
(1)犬及びねこの夜間展示規制関係
・販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間に営業する場合には、飼養施設内に顧客等を立ち入らせないこと。
・夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。
・長時間連続して犬又はねこの展示を行う場合には、展示を行わない時間を設けること。
・販売業者が夜間に、犬及びねこ以外の動物を展示する場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。
3.改正施行規則及び改正取扱業者細目の施行期日 平成24年6月1日
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
昨年11月8日から12月7日までの間、意見募集を行った結果、合計32,974件の意見が寄せられた。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19047&hou_id=14717
----------以上-------------
※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。
-----* 転載ここまで *-----
これで、犬及びねこの夜間の展示・販売が規制されます。
ペットオークションについては、まだまだ課題は残るでしょうけれど。
どちらも嬉しい一歩だと思います。
↓これは今読んでる本。
ブックオフオンラインなら中古本が税込み1,000円で購入できます。
→犬を殺すのは誰か ペット流通の闇
本文の引用です。↓
幼齢犬の問題、ペットオークションの問題、悪徳ブリーダー、移動販売・・・
今回の動物愛護法の改正で取り上げられていた色々な問題が、この本を読むとよくわかります。
パブコメ前に読むべきでした。(汗)
法ももちろんですが、何より私たち一般消費者の意識が変わることが大切だと思います。
・衝動買いはしない。
・正しい飼養を知る。
・安易に捨てない。
全部当たり前のことですね。
そしてもうひとつ、
動物も私たちと同じように“感じる心”があることも忘れないでください。
彼らの心が、苦痛や恐怖でなく、愛情や喜びで満たされますように。
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犬ねこの深夜販売の禁止、および新たに動物取扱業に追加する業(動物のオークション業者、有償の引取り・終生飼育業者)の追加等が、環境省令で定められました。以下、環境省の報道発表より。
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日1月20日(金)に公布されましたので、 お知らせいたします。
また、平成23年11月8日(火)から12月7日(水)までに行った、それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14717
<概要>
1、施行規則の一部改正
(1)犬及びねこの夜間展示規制関係
・動物取扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと。
(2)動物取扱業者の追加関係
・動物の売買のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う事業者(競りあっせん業者)
・有償で動物を譲り受けて飼養する事業者
2.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部改正
(1)犬及びねこの夜間展示規制関係
・販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間に営業する場合には、飼養施設内に顧客等を立ち入らせないこと。
・夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。
・長時間連続して犬又はねこの展示を行う場合には、展示を行わない時間を設けること。
・販売業者が夜間に、犬及びねこ以外の動物を展示する場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。
3.改正施行規則及び改正取扱業者細目の施行期日 平成24年6月1日
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
昨年11月8日から12月7日までの間、意見募集を行った結果、合計32,974件の意見が寄せられた。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19047&hou_id=14717
----------以上-------------
※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。
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これで、犬及びねこの夜間の展示・販売が規制されます。
ペットオークションについては、まだまだ課題は残るでしょうけれど。
どちらも嬉しい一歩だと思います。
↓これは今読んでる本。
![]() 【送料無料】犬を殺すのは誰か | 年間約8万匹の捨て犬が殺処分されている。その背景には、オークションを中心とする日本独特のペット流通がある。「売り時」を逃した犬を処分する業者と、ゴミのように回収する行政。アエラ記者が「命の衝動買い」のツケを告発する。 |
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→犬を殺すのは誰か ペット流通の闇
本文の引用です。↓
研修が始まって3、4日目のことだった。開店前の店の片隅で店長が、生後約6ヶ月のビーグルの子犬を、生きたままポリ袋に入れているのを目撃した。そして男性にこう指示したという。
「このコはもう売れないから、そこの冷蔵庫に入れておいて。死んだら、明日のゴミと一緒に出すから」
幼齢犬の問題、ペットオークションの問題、悪徳ブリーダー、移動販売・・・
今回の動物愛護法の改正で取り上げられていた色々な問題が、この本を読むとよくわかります。
パブコメ前に読むべきでした。(汗)
法ももちろんですが、何より私たち一般消費者の意識が変わることが大切だと思います。
・衝動買いはしない。
・正しい飼養を知る。
・安易に捨てない。
全部当たり前のことですね。
そしてもうひとつ、
動物も私たちと同じように“感じる心”があることも忘れないでください。
彼らの心が、苦痛や恐怖でなく、愛情や喜びで満たされますように。


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